これまでお客様より不動産に関してご相談いただいた事例について一部を掲載しております。事前の対策としてご参考にしていただければと思います。

不動産売却の事例01(相続物件)
相続した建物を売却したいが建物が建っているのは借地だった。更地にして地主さんに返さないといけないのか…
→解体せずに売却することで支出を防ぐ

ご相談者家族構成/資産情報

ご相談があったY様は、実姉が遺した遺言書により不動産の相続人に指定されていました。
Y様は別に自宅をお持ちでした。

相談内容

建物を活用しないので売却したい

今後活用する気もないY様は、実姉から相続した建物をどうすればいいかと悩み、実娘に相談していました。そこでY様は「プラステート株式会社」に、売却したい建物があることを相談することにしました。しかし、そこで相続した建物が建っているのは借地でありY様の独断では売却できないことが判明。

課題・問題点

解体して地主さんに返還するしかないのか。売却するには、どうすればいいのか。

原則として、借地上の建物を売却するには土地の所有者の承諾が必要となります。応じていただけない場合は解体し、更地にして土地を返還する必要があります。解体工事を行うにも車が入れない立地のため、通常より高額な解体費用が掛かります。

解決策

土地と建物を一緒に売却

弊社がご提案したのは、地主様にも売却の意思がないか確認した上で、土地と建物を同時に売却する方法です。早速、地主様を訪問し事情を説明。地主様もお父様から相続した不動産で売却出来るのであれば売却したいと快諾していただけました。


この事例から学べること

借地の場合は、地主様との交流を絶たないこと

今回の案件は、Y様の娘様が地主様と連絡が取れたことで比較的早く話がまとまりました。借地の場合、地主様の承諾が必要になる事柄が出てくるので、連絡先を交換しておいたり、年賀状のやり取りなど、交流を絶やさず良好な関係を築くことが大切です。また、それを相続人(配偶者や子または兄弟などに伝えておく)か、メモや遺言書に遺しておくことをお勧めします。

まとめ

いかがでしたか?借地にまつわるお悩みは多いのではないでしょうか?
今回はY様は解体費を捻出する必要がなくなり、固定資産税の負担もなくなりました。一方で、地主様も更地にするより建物付の方が売却しやすい条件だったため、双方にとって良い話になったかと思います。

実際、私の祖母宅も借地でして、いずれ同様の問題に遭遇するかと思います。お一人で悩まずお気軽にどうぞご相談ください。

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