相続放棄とは?流れや管理義務について知っておきたいこと

相続放棄とは何か?

相続とは、人が亡くなった後、その方の持っていた家やお金、その他のもの(遺産)が、法律で定められた順番で次の世代や親しい人々(相続人)に渡ることを言います。

しかし、例えば借金や税金の負担、地理的な制約、感情的な理由など、時には相続したくない理由があるかもしれません。それが「相続放棄」です。

なぜ相続放棄を選択するのか?

たとえば、遺産に多額の借金が残っている場合や、相続した物件の管理が困難な場合など、相続放棄を選ぶ理由は人それぞれです。放棄することで、遺産にまつわる様々な責任や義務から逃れることができます。

しかし、放棄してしまうと、もちろん遺産を受け取ることはできなくなるので、メリットとデメリットをしっかりと理解し、最善の選択をするようにしましょう。

メリット

無理な負担を避けられる

相続放棄をすることで、本来相続人に引き継がれるべき借金や負債を支払う必要がなくなります。更に、それらの負債にかかる税金も支払う必要がなくなります。これは相続放棄におけるとても大きなメリットです。

家族の関係を守る

例えば、「兄弟がいて、誰が親の家を引き継ぐか決めかねている」「物の価値についての見方が家族間で異なり、公平に分ける方法がわからない」など、こうした時に「相続放棄」は一つの選択肢になります。家やお金を誰がどうするか決めるのが難しい時、家族の関係を守るために「誰ももらわない」という道を選ぶこともできます。

デメリット

相続放棄は取り消しができない

相続放棄は、故人が抱えていた多額の借金や負債から逃れる場合なども有効な手段ですが、十分な調査をせずに相続放棄をしてしまった後で、実は負債よりも財産の方が多かったということもあります。しかし、一度相続放棄を決めた後で「やっぱり相続します」と言うことは法律上できません。

法定相続分の影響

配偶者や子どもなど相続人の誰かが相続放棄をすると、法定相続人の数や相続割合が変わるので、再度相続財産の計算をすることになります。これにより、予想外の財産分配になる可能性もあり、家族関係に悪影響を及ぼすかもしれません。

相続放棄の流れ

財産の調査・必要書類を集める

相続放棄は、一度手続きをしてしまうと撤回や取り下げができません。相続放棄した財産に、実は借金を上回る預貯金があったなどのケースも実際にあります。相続放棄の決断をする前に必ず、しっかりと調査することが大切です。
また、相続放棄の手続き書類の中には、年齢は申立人などの条件によって必要な書類が変わるものがあります。スムーズに手続きに入れるよう、相続放棄申述書や、申し立てる人の戸籍謄本など、事前に準備できる物は用意しておきましょう。

相続放棄の手続き

相続放棄は、被相続人が亡くなったのを認知してから3カ月以内に、相続人全員が相続放棄の手続きをする必要があります。この3ヶ月という期間は法律で定められており、相続するか放棄するかを決め、各相続人が個別に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

相続財産管理人を決める

相続放棄後、相続人が全くいなくなる場合、その後の相続財産を管理する代表を選ぶ手続きをします。これが相続財産管理人です。遺産の整理や売却、債務の返済、残った財産を国庫に帰属させるなどが、相続財産管理人の主な業務内容となります。

相続放棄後にも残る責任や義務について

ただ、相続人の全員が相続放棄をした場合でも、その直後から財産管理義務がなくなるというわけではありません。相続放棄をした者は、新たな相続人が相続財産の管理を開始できるまで、空き家や農地など元の財産に対して同等の注意を払い、管理を続けなければならない責任を負います。

相続を放棄した後の管理義務について

相続放棄後、管理義務を負う期間は状況によって異なりますが、一般的なケースではこのようになります。

他に相続人がいる場合

他に相続人が存在する場合、管理義務は通常、新たな相続人が管理を引き継ぐまで続きます。新たな相続人が指定されると、元の相続人は管理責任を降りることができます。法律上、相続人は相続財産を慎重に管理し、建物の修理や、固定資産税を支払うなどの義務を果たす責任があります。

相続人がいなくなる場合

相続人がいなくなる場合、管理者が指定されるまで元の相続人は管理責任を負い続けます。相続財産の管理者を指定するためには手続きが必要であり、その費用がかかるため注意が必要です。

まとめ

今回は、相続放棄や付随する手続きの流れ、相続放棄後の管理義務について解説しました。手続きで必要な書類や、財産の調査など、おひとりで対応するには時間や労力がかかります。相続放棄でお困りの際には、いつでもプラステートまでご相談ください。

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