実家を相続!不動産売却の際に発生する税金について解説します!

相続不動産の売却時にはいくつかの税金が発生します。いざ、相続した不動産を売却しようと考えたとき、売却時にどの程度の税金がかかるのか不安ですよね。それぞれの税金の種類や計算方法を理解することで、安心して不動産売却に関する判断ができます。

今回は、長崎県で遺産相続や成年後見人などの民事法務や許認可申請等の行政手続を行う本村法務事務所が、相続不動産売却にかかる税金について解説します。

相続不動産売却時の税金の種類

相続で不動産を売却する際には、印紙税、登録免許税、譲渡所得税などの税金が発生します。 それぞれの税金の仕組みを理解することで、売却後の税金負担を事前に把握できます。

1:印紙税

印紙税は、不動産売買契約書に印紙を貼る際に必要な税金です。契約金額によって税率が異なりますが、2024年(令和6年)3月31日までに作成された売買契約書については、契約金額が10万円を超える場合にのみ、軽減税率が適用されます。

2:登録免許税

登録免許税は不動産登記(名義変更)の際にかかる税金のことをいいます。登録免許税の税率は、登記の種類や内容によって変わるので、注意が必要です。

参考:国税庁_ No.7191登録免許税の税額表

抵当権とは、住宅ローンを組む際に、返済ができなくなった場合の担保として土地や建物に設定するもので、このときにも登録免許税がかかります。

3:譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を売却して利益が出た場合に課せられる税金です。売却価格から取得費や経費、特別控除額などを差し引いた利益に対して、税率が適用されます。

譲渡所得税は、他の所得と合算して課税されるため、所得税率によって税率が異なります。取得費については、取得時期が古く購入価格や経費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費として計算することになっています。

相続不動産売却時の税金の計算方法

相続不動産の売却にかかる税金は、不動産の取得価格や売却価格、売却時期によって異なります。

1:印紙税の計算方法

印紙税は不動産売買契約書の金額によって計算されますが、先の通り2024年(令和6年)3月31日までに作成された売買契約書で、契約金額が10万円を超える場合は軽減税率が適用されるので、例えば契約金額が3,000万円の場合、印紙税は10,000円となります。

2:登録免許税の計算方法

不動産取得の場合と抵当権設定の場合とで計算方法が変わってきます。計算方法は以下の通りです。

不動産取得の場合(中古住宅):固定資産税評価額 × 税率
抵当権設定の場合:抵当権設定金額(債権金額) × 0.004

固定資産税評価額は毎年市町村から届く「納税通知書」の課税明細の欄で確認できます。

また、新築住宅の所有権保存登記は、固定資産税評価額ではなく、法務局が決定する「認定価額」に基づいて計算される点に注意が必要です。新築住宅は固定資産課税台帳に価格が登録されていないため、登録免許税は法務局の基準表に基づいて算出されます。

3:譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、売却価格から取得価格や経費などを差し引いた利益に対して課税されます。譲渡所得税の計算方法は、以下のとおりです。

譲渡所得 = 売却価格 – 取得価格 – 経費
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 譲渡所得税率

また課税所得税に関して、不動産の所有期間が5年以下の短期の場合は39.63%、5年超の長期の場合は20.315%と、所有期間によって税率が変わります。

まとめ

相続不動産の売却時には、印紙税、登録免許税、譲渡所得税などの税金が発生します。
どのくらいの税金がかかるか、見通しが立たないままではその後のことも不安が多いかと思います。

本村法務事務所は不動産業とのWライセンスを所持しているので、不動産の評価や売却についても適切なアドバイスをご提供できます。売却時の税金関係やその他の手続きなどでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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