令和6年4月1日から「相続による不動産登記の義務化」が開始されます。

既にご存知の方も多いかと思われますが、令和6年4月1日から「相続による不動産登記の義務化」が開始されます。
内容は「相続(遺贈を含む)により所有権を取得することを知った日から3年以内」または「遺産分割協議が成立した日から3年以内」に不動産所有権の登記をしなければなりません。
今回の法改正により、正当な理由なく相続登記を行わない場合10万円以下の過料が科されることとなっています。
不動産の相続手続きを放置されている方はとても多く、既に多くの方からご相談を頂いております。
場合によっては相続を放置していた間に相続人が多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要することも想定されますので、お早めの相談をお勧めします。
「行政書士本村法務事務所」と「プラステート株式会社」とタッグを組んで、相続登記に必要な書類作成~不要な不動産の売却・買取までをワンストップで行い、相続登記義務化のお手伝いをさせていただきます。
相続登記義務化に関してご不明な点やご不安なことがありましたら、「行政書士本村法務事務所」または「プラステート株式会社」までお気軽にご相談ください。
※登記申請はご自身で行うか、提携司法書士をご紹介させていただきます。


行政書士本村法務事務所は、不動産業とWライセンスを有している為、「相続手続き→不動産売却」「離婚協議書作成→不動産売却」をワンストップでまるごと任せることが可能です!
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