長崎の東長崎地区で不動産会社を営んでおります、プラステート株式会社の本村です!
今回は
【離婚に伴う不動産のこと】
について書いていこうと思います。
弊社でも離婚による不動産の取り扱いについてのご相談は多いです。
その中でも下記3点に絞ってご説明致します。
- 連帯債務
- 共有名義
- 協議離婚の場合
離婚後の財産はどうする?
離婚協議の中で親権や金銭の財産分与、所有している不動産をどうするか…協議を行う中で特に難しいのが、住宅ローンを返済中の方です。
結論から申し上げますと
- 売却する
- どちらかが住み続ける
このどちらかとなります。
しかし、②の場合で問題となるのが、ご夫婦で連帯債務で住宅ローンを契約している場合、不動産の名義が共有名義となっているので、持分をいずれか一方に移す手続きが必要となります。
上記の場合、住み続ける人の名義に変えるために金融機関へ相談し、住宅ローンの借り換えを行った上で、単独名義に変えることで解決出来ます。
但し、住宅ローン残高が高額な場合、年収によっては借り換えの審査に通らないケースがあり、名義変更が出来ないこともあります。
そうなると、①売却するしか方法がなくなります。
築年数が浅いほど住宅ローン残高が高額なことが多いので、売却できたとしても自己資金(手出し金)が必要になることもありますので、離婚協議の中でその負担割合なども取り決めを行う必要があります。
離婚は結婚の数倍大変だと言われますが、離婚したあとに後悔しないためにも、早めにご相談ください。
最後に…中には、離婚後も共有名義のままの方もいらっしゃいますが、下記のリスクがあることを知っててください。
- 借入先の金融機関から一括返済を求められることがある。
- 新たに住宅ローンを組みたいときに組めない。
- 主債務者(前夫または前妻)が支払遅滞となった場合、連帯債務者に請求がくる。
- 上記の③の場合で連帯債務者も遅滞した場合、個人信用情報機関へ遅滞の情報が登録され、以後の新規借入に悪影響を及ぼす。
- 返済が不可となった場合、抵当権者から抵当権を実行され、裁判所に申立をされた上で、競売となる。
離婚後はお互いがどのような生活状況となるか分からないので、例え円満離婚だとしても、上記のリスクを考えた上で、きちんと話し合い、取り決めておきたいですね。
調停離婚、裁判離婚の場合は裁判所の判断なども関係してくるので、今回は割愛させて頂きます。
離婚に伴う不動産のことについては、なるべく早い段階でご相談ください。弊社は法律上の守秘義務を負っておりますので、相手方に知られることはございませんので、ご安心してご相談ください。
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