離婚の際の住宅ローンはどうする?わかりやすく解説!

長崎の東長崎地区で不動産会社を営んでおります、プラステート株式会社の本村です!

今回は
【離婚に伴う住宅ローンのこと】
について書いていこうと思います。

弊社でも離婚による不動産の取り扱いについてのご相談は多いです。

その中でも今回は【離婚】と【住宅ローン】に絞ってご説明致します。

離婚の時家はどうする?

離婚協議の中で中心となるのが、【親権】【財産分与】かと思われます。

財産分与を決めるにあたって、ふと疑問としてあがるのが、【住宅ローン】についてです。

よくあるご質問として

・住宅ローンはどうしたらいいのか?

・住宅ローンをそのままにして離婚できるのか?

・売却したほうがいいのか?

住宅ローンもプラスの資産と同様に【共有財産】となります。従って、離婚時には住宅ローンも【共有財産】として財産分与の対象となります。まずはこのことを押さえて、離婚後はどちらの名義にするのか、または、売却するかといったことを決めていくことになります。

まず確認しなければならないのが、【不動産が誰の名義になっているか】です。

  • ケース1 夫または妻の単独名義
  • ケース2 夫または妻の単独名義だが、名義人でない方が連帯保証人になっている
  • ケース3 夫と妻の共有名義

次に【住宅ローンの残高の確認】です。

償還表で確認またはお借入をしている金融機関へ問合わせると教えてもらえます。

確認したら、不動産業者へ査定依頼を行うことをお勧めします。

なぜ不動産査定が必要かといいますと

住宅ローン残高と不動産査定額、どちらが高いかによって事情が変わってくるのです。

  • オーバーローン 住宅ローン残高>不動産査定額
  • アンダーローン 住宅ローン<不動産査定額

アンダーローンの場合は、売却して住宅ローンを完済しても利益が残るので、その利益を協議で決めた割合で分与することができます。

しかし、オーバーローンの場合は、不動産を売却しても、不足額の住宅ローンが残ることになる為、どちらがローン返済を続けていくか等のことを考えないといけません。

そうなるとご自身だけで解決していくことは困難になりますので、どうぞお気軽に弊社へご相談ください。

専門知識と経験を持ったスタッフが誠実にご対応させて頂きます。

弊社は法律上の守秘義務を負っており、相手方に知られることはございませんので、ご安心してご相談ください。

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